
「残業代請求」へお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
当サイトではみなさんが諦めがちな残業代請求の仕方を始めとした、残業代請求についてのあらゆる知識を網羅すべく、日々更新していきたいと思っています。みなさんのお役に立てれば幸いです。
キーワードなどで分けてみました。興味のあるものから是非ご覧下さい。コラムもたくさんありますので、上部もしくはサイドバーからお入りください。
不景気の中、企業が人件費削減を過度に追求した結果生まれたサービス残業が社会問題に発展しつつあります。
特にきっかけとなったのが病院の医師たちの過酷労働からのサービス残業の露呈です。宿直などのイレギュラーな労働態勢や医師不足などが発端とも言えるこの問題はメディアでもとかく騒がれる時期もありました。
ひどい時では総額1億円にも上る残業代未払いがあったなど、深刻な問題となっています。
また以前と違い今では正社員だけでなく、アルバイトなどの時給制雇用の中でもサービス残業が発生しています。このアルバイトのケースも、残業代請求裁判などをはじめとした残業代未払い問題としてメディアなどを通じて知った方も多いのではないでしょうか。
最近では某飲食チェーン店がアルバイトへの残業代を支払っていなかったとして100万円近い残業代請求をしていましたが、その裁判は原告の主張をすべて認める形で全面勝利となりました。
この勝利がきっかけとなり「裁判を応援する会」が結成されるなど、労働者側を守る動きが活発になっているように思います。
労働基準法の側から見ても、労働者に優しい法律へとどんどん変化しているのをご存知でしょうか。
平成20年の12月、労働基準法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成22年4月1日から施行されています。これは残業代の割り増し率が残業時間の長さによって引きあがるというもので、これまでの一律25パーセント以上という制度よりもより一層残業代のコストがかかるため、企業側が残業させないように労働体系を整える動きが予想され、過労死やパワーハラスメントといった問題が減るのではと期待されました。
また、残業代の一部を有給休暇として取得できるようにもなり、労使協定が締結されていれば、1ヶ月60時間以上の時間外労働をした場合は時間数に×25パーセントした時間分だけ有給休暇として取得することが出来るようになりました。
そういえば、残業代請求が活発になったのも、ちょうどこの時期からかも知れません。
ですがまだまだ個人では世間体を気にしたり、「裁判」の二文字に躊躇してしまったりなどで残業代未払いをそのまま黙って容認してしまう人も多いのが現状です。
ですが、それでは損なだけ。
きちんと労働基準法を理解して、適切な対処をすればあなたの残業代は必ず返ってきます。
「法律なんてそんなお堅いもの、わからない」「そんな大袈裟な」と思っている方はいらっしゃいませんか?
法律はそんなに難しいものではありません。労働基準法は、労働者を守るツールです。裁判も順序を踏めば躊躇するほどのものではありません。弁護士などがお手伝いもしてくれますし、そもそも一人で全部を抱え込む必要はないのです。
損をしないためにも、絶対に残業代請求を諦めないで下さい。
正しい残業代請求の仕方さえつかめれば、必ずお金は返ってきます。
残業代について一見考えてくれているような給与体系でも要注意! あなたのその「みなし残業代」、正しいですか??
会社側から、「基本給に想定できる範囲内の残業分の残業代が含まれている」や「年俸制をとっていますから」などの説明を受けたことはありますでしょうか?
そうした一見正当に思える説明も、実はきちんと調べれば不当と判断されるケースが増えて来ています。
会社側としては「一人一人の残業時間を把握するのが難しく、またそこまで残業を必要とするほどの仕事量は与えていない」という態度を取りたいのでしょうが、裁判では「タイムカードや日報、携帯電話の記録から労働時間や残業時間を把握することは可能で、特別難しいことではない」とすることがほとんどです。
そのため、何時間働いても同じ給料を支払う形の「みなし残業代」などは残業代の未払いとされるのです。
私の残業代、時給に換算したらアルバイト以下…なんて電卓をたたく前に、きちんと整理して残業代請求するべきです。